マイホーム購入ガイド

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家の購入にかかる税金は何種類?購入後の税金や節税方法などを解説

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「税金は難しくてよくわからない…家を購入するのにどんな税金がかかるの?」

家を購入する時にかかる税金は、大きく分けて4つ。そして、購入後には固定資産税や都市計画税がかかります。また、それらの税は、要件に当てはまれば節税をすることも可能です。

今回は家の購入にかかる税金について詳しく解説していきます。

家の購入にかかる税金をまとめて解説【印紙税や免許取得税など】
家を購入する時にかかる税金は、大きく分けて以下の4種類です。

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 それぞれにいくらかかるのかは、各税金によって異なるので、順番に解説していきます。

 

①消費税

 

お店で商品を買った時と同じように、家を買った時も消費税が必要。ただし、消費税がかかるのは建物のみのため、土地は非課税。

 

また、中古物件は売主(個人)が不動産会社に仲介を依頼することが多いですが、その場合も非課税です。

 

印紙税

 

印紙税は以下のものにかかる税金になります。

 

・土地を売買する時の契約書

・不動産を売買する時の契約書

・住宅ローンを借り入れる時の契約書

・建設工事を注文した時の工事請負契約書

 

土地・不動産・住宅ローンの契約書などにかかる税額は以下の通りです。

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出典:国税庁 不動産の譲渡・消費貸借等に関する契約書

 

国土交通省の住宅市場動向調査によると、分譲戸建て住宅の平均購入資金は3,933万なので、土地・家・住宅ローンを契約する時の印紙税はそれぞれ2万です。

 

建設工事の請負契約書などにかかる税額は以下の通りです。

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出典:国税庁 請負に関する契約書

 

たとえば注文住宅の建設費用が3,000万だった場合、印紙税は2万になります。

 

印紙税を納めるには、収入印紙をそれぞれの契約書に貼り付け、印または署名します。

 

③登録免許税

 

登録免許税は以下の場合にかかる税金です。

 

・土地を購入し、所有権を移転、登記する時

・家を購入し、所有権を移転、登記する時

・住宅ローンの抵当権を設定する時

 

家を購入した時、自分の所有物として登録が必要で、登録するのにかかる税金が登録免許税。

 

また、住宅ローンを借り入れる時、銀行は万が一契約者が返済できなかった時のために、家を担保に抵当権を設定します。

 

この抵当権を設定することで、契約者が返済できなくなった時に、銀行が家を競売にかけることが可能になります。

 

その抵当権を設定する時にかかる税金が登録免許税です。

それぞれの標準税率は以下の通りになります。

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出典:国税庁 登録免許税の税額

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出典:国税庁 登録免許税の税額

 

建物や土地の課税対象である不動産の価格は市区町村や不動産によって違います。

 

上記の税率が標準ですが、土地の売買や建物の移転・登記には軽減税率が適用されるため、現時点(2020年10月)では以下の税率です。

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 参考:国税庁 

 

・住宅ローンの抵当権を設定する時

 

課税対象は債権金額で、税額は債権金額×税率です。標準課税率は債権金額の0.4%ですが、軽減税率で0.1%になります。

 

たとえば2,000万の抵当権の設定をする場合、登録免許税は8万です。

 

④不動産取得税 

 

不動産を取得した時にかかる税金です。算出方法は取得した課税標準額×税率4%になりますが、以下の通り現時点では税率が3%に軽減されています。

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出典:東京都主税局 不動産取得税

 

また、令和3年3月31日までに家を購入した場合、宅地や宅地と認められた土地の課税対象の不動産価格は2分の1になります。

 

以上の4種類が、購入する時にかかる税金です。

 

そして、家の購入後には毎年固定資産税・都市計画税がかかります。

 

この税金は、土地・建物を所有しているとかかる税金で、毎年1月1日に所有している人に納税の義務が発生します。納税は毎年6月、9月、12月、2月です。

 

価格は総務大臣が決めた固定資産評価基準に応じるので、納税通知書で確認してくださいね。

   

知らないと損をする!家の購入で税金を節税しよう
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