コロナで入居が遅れても住宅ローン減税延長措置が受けられる方法を解説
コロナによって建築工事が遅れてリスケなど、住宅ローン減税の要件をクリアできなくなるのではないかと心配している人が多く出ています。しかし条件さえそろえば、減税を適用できます。コロナの影響で入居が遅延しても住宅ローン減税延長を適用する方法について説明します。
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住宅ローンの減税措置の特例とは
基本的な住宅ローンの減税と特例について説明します。
①住宅ローンの減税措置とは
基本的な減税措置
国土交通省のページを参考に作成
住宅ローンを契約している場合に年末の住宅ローン残高の1%を所得税や住民税から控除する制度が住宅ローンの減税措置です。
例えば住宅ローンの残高が3,400万円の場合は、1%に当たる34万円が所得税などの税金から引かれます。
ただし住宅ローンの残額は4,000万円以下とします。残高が4,000万円以上の場合は、減税額は一律40万円です。
※ただし、認定長期優良住宅や認定低炭素住宅の場合はローン残高の上限が5000万円以下です。つまり減税額が最高50万円。
②減税措置が延長される場合、、、
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