マイホーム購入ガイド

LINE登録者数10,000名突破。 実際に持ち家の仲介業務をしているのでブログで現場のリアルな情報をお届けしています。 東京都知事から認可を受け正式に宅建業免許を取得しています。 <免許番号>東京都知事認可(1)第104151

住宅ローンにおける「印紙代」って何?いくらかかるの?

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住宅ローンを契約する場合、支払いする費用は対象の一軒家の料金だけではありません。

金融機関への支払い、登記するための費用などもかかり、それぞれに支払いをして必要書類にサインをしなければいけません。そして、その際にかかる印紙代というものもあります。

印紙代とはいったいどのような費用なのでしょうか。以下より、一緒に学んでいきましょう。

この記事はFlatwork株式会社が監修しております。(リビングキャンプ運営)

東京都知事から認可を受け正式に宅建業免許を取得しています。

<免許番号>東京都知事認可(1)第104151

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印紙代って何?

印紙代とは税金の一種で、課税文書として指定されている契約書などにかかっている税金です。課税文書として扱われている書類に印紙を貼り付けて消印することによって、「印紙税」という扱いで税金の納付が成立します。

 

課税文書は、印紙に関する法律である印紙税法で20種類近くの文書が決められていて、住宅ローン契約の際に交わす契約書3枚が課税文書に該当します。

 

そして、その種類は、第1号文書・第2号文書という2種類の区分です。

 

そのため、住宅ローンで契約書を作成する際は、印紙を添付して納税しなくてはいけません。納税の対象となっている書類は一部なので、住宅ローンに関するすべての書類に印紙を貼り付ける必要はありません。

 

印紙は普段なじみのないものですが、入手方法はそれほど手間はかかりません。販売している場所は法務局、郵便局なので、簡単に入手が可能です。

 

また、コンビニエンスストアや、酒やたばこの販売店などでも、切手などと同様に印紙を扱っているところもあります。

 

ただ、コンビニなどでは1000円以上の高額な印紙を取り扱っていないケースが少なくなく、必ず近所のコンビニなどで購入できるとは限らないので注意が必要です。

 

また、自身で買わなくても、契約の仲介役をした不動産会社などが印紙を代わりに準備してくれるパターンもあります。

 

通常の納税額が自身の所得の大小によって変動するように、印紙代の費用もひとつに決まっているわけではありません。

 

印紙代も文書に掲載された金額によって、その費用が決定します。文書に載っている金額と印紙代の関係は以下の通りです。

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国税庁HP「印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで」より

 

以上の表を見てわかる通り、契約金額が1万円未満であれば非課税の扱いになり支払い金額は0円ですが、それ以上だと徐々に金額が上がっていきます。

 

住宅ローンを組む際、なかには億単位の土地と住宅を購入する人もいるでしょうが、一般的な相場は数千万単位です。

 

都心ではない土地のやすい地方では1千万円以下での住宅ローンを組むことが可能なので、印紙代も安くなります。しかし、一般的な印紙代の総額は、5000〜2万円ほどが相場といってもいいでしょう。

   

印紙を貼るのを忘れてしまった、間違った印紙を貼り付けた場合、どうなるの?

全文は(続き)下記からお読みいただければ幸いです。(無料)